【 会社法施行 】


「会社法」が平成18年5月1日から施行されました。いくつかを挙げると次のとおりです。


  1. 1.今後会社を設立するときは基本的に「株式会社」となり、今までのように有限会社との選択はできなくなりました。そういう意味ではどちらにするかという悩みは無くなったわけです。


  1. 2.今までの有限会社はそのままの名称で存続できます。強制的に株式会社にされることもありませんし(費用を自己負担させられることはない)、勝手に株式会社に名称を変更することもできません(費用を自己負担することにより、株式会社に組織を変更することができます)。


  1. 3.では、有限会社の社長さんは今回の会社法の施行により、そのまま有限会社を続けた方がいいのか、株式会社に組織変更した方がいいのか、どちらでしょうか。また、その費用はどのくらいかかり、方法はどうすればいいのでしょうか。


  1. 4.有限会社のままにする場合であっても、株式会社に変更する場合であっても、会社の定款を見直して下さい。新法に準拠した定款に変更する必要がある場合があります。


  1. 5.決算書類が大幅に変更されました。利益処分案が無くなり、株主資本等変動計算書と注記表が加えられました。また、貸借対照表の資本の部が純資産の部に変更になりました。これは早速、平成18年5月決算、7月申告から適用されます。


この他にもいろいろとあります。当事務所では個別に相談に当たっております。是非ご相談下さい。



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