【 法人が義援金等を支出した場合の取扱い 】


 法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

 法人がこの適用を受けるためには、確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。

 詳しくは、国税庁HPの次のページをご参照下さい。


東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて(PDF/208KB)


 いつものように砕いた言い方をすると次のようになります。

 どこを通じて義援金を送ったかにより、一部しか損金に算入できないことがあるので注意をしましょう。せっかく義援金を送るのあれば、損金となるやり方をしましょう。その義援金が全額損金になるかどうかは、その団体が発行する書類に書いてあります。よく確認して下さい。街角での募金箱に入れた募金は受領証はあるでしょうか。無ければ損金にはなりません。



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