【 税理士の顧問料から源泉徴収しておいていただく所得税額も変わります 】



 25年1月1日以後に税理士が頂戴する顧問料に対する源泉徴収所得税額も、今までの10%から10.21%に変更されます。具体的には次のとおりです。


今までは

10,000円 + 500円 - 1,000円 = 9,500円 でしたが、25年1月1日以後は

10,000円 + 500円 - 1,021円 = 9,479円 になります。


顧問料を自動引落でお願いしている顧問先様には半端な金額になりますのでご了承ください。



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