【 マイナンバー制度について 】


  1. (1)社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) が導入されます。

  2. 平成27年10月から、個人番号及び法人番号が通知され、平成28年1月から国税分野においても順次、利用が開始されます。


  1. (2)個人には、個人番号(マイナンバー)が通知されます。

  2. 個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。


  1. (3)法人には、法人番号が通知されます。

 1 法人番号の指定

  1.  国税庁長官は、(1)設立登記法人、(2)国の機関、(3)地方公共団体のほか、(4)これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対して、13桁の法人番号を指定します。

  2.  また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません(個人事業の方には、法人番号は指定されません)。


 2 法人番号の通知

  1.  法人番号は、平成27年10月から、書面により通知を行うこととしており、例えば、設立登記法人については、番号の指定後、登記上の本店所在地に通知書をお届けします。


 3 法人番号の公表

  1.  法人番号は、原則としてインターネット(法人番号の公表サイト)を通じて公表され、どなたでも自由にご利用いただくことができます。



 詳しくは次をご覧ください。

 内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/



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