【 新たに復興特別所得税が設けられました 】
平成25年1月1日以後の所得税は、所得税の額の2.1%分の復興特別所得税も合わせてかかります。ここでは、誰もが持っている普通預金の利息について見てみます。
平成24年12月31日までは、預金の利息は、次のように計算されていました。たとえば、100円の受取利息がつくと、15%の所得税15円と、5%の地方税5円が天引きされ、手取額が80円になり、通帳には受取利息80円と印字され、入金されていました。
平成25年1月1日からは、15%の部分が15%+15%×2.1%=15.315%で計算されることになりました。上と同じく100円の受取利息がつくと、15.315%の「所得税及び復興特別所得税」15円(1円未満切捨て)と、5%の地方税5円が天引きされ、手取額が80円になり、通帳には受取利息80円と印字されます。金額が少ないと今までと変わりませんね。
では、1,000円の受取利息がついた場合を考えてみましょう。15.315%の「所得税及び復興特別所得税」153円(1円未満切捨て)と、5%の地方税50円が天引きされ、手取額が797円になり、通帳には受取利息797円と印字されます。
細かいですね。
>> トピックス一覧